「相続」に関する用語集 は行

相続に関する用語と説明

目 次

は行

配偶者(はいぐうしゃ)

法律上婚姻関係にある者(夫または妻)を一方から見た相手方のことです。


秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)

遺言の内容を誰にも知らせずに秘密にしたまま公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言のことです。


法定相続人(ほうていそうぞくにん)

法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。
同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。
また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。
 
●配偶者・・・必ず相続人になる
●血 族・・・優先順位が高い人が相続人になる

優先順位血族の種類
第1順位子および代襲相続人
第2順位両親などの直系尊属
第3順位兄弟姉妹および代襲相続人

法定相続情報一覧図(ほうていそうぞくじょうほういちらんず)

法定相続情報一覧図とは、法定相続人の住所、氏名、生年月日、および、被相続人(亡くなった人)との続柄を図式化したもので、相続人が作成し、登記所で保管されるものです。

法定相続情報一覧図の保管の申出が登記所に受理されると、相続人は、登記所から法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができます。

法定相続情報一覧図の写しは、各種の相続手続において、戸籍謄本等の代わりに用いることができます。

戸籍謄本等は一度だけ用意(法定相続情報一覧図の作成時に必要)すればよく、法定相続情報一覧図の写しは必要部数の交付が可能なため、複数の手続きを同時に進めることができます。
不動産の相続登記、自動車の名義変更、預貯金等の解約等や事業継承等に使用することができます。

似ている用語で、「相続関係説明図」があります。


法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

被相続人が亡くなられると、相続人が複数人いるときは、相続財産は共同相続人の共有になります。
民法に定められた相続割合のことをいいます。

●配偶者と子の場合

相続人割合
配偶者1/2
1/2(複数の時は1/2を均分)

●配偶者と直系尊属の場合

相続人割合
配偶者2/3
直系尊属1/3(複数の時は1/3を均分)

●配偶者と兄弟姉妹の場合

相続人割合
配偶者3/4
兄弟姉妹1/4(複数の時は1/4を均分)

●配偶者のみの場合

相続人割合
配偶者全部

●子のみの場合

相続人割合
子のみ全部(複数の時は均分)