相続の基礎
目 次
相続とは
「相続」とは、ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。
簡単にいうと、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者がもらうことです。
相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。
遺産とは
「遺産」とは、亡くなった人が持っていた財産のことをいいます。
●現金や預貯金 ●株式などの有価証券 ●土地や家などの不動産 ●自動車や貴金属などの動産 ●ローンなどの借金 |
相続の開始
相続は、人が亡くなったその瞬間から始まります。
被相続人が亡くなった日が、相続開始日になります。
相続の種類
相続方法には、おもな3つを紹介します。
種類 | 方法 |
法定相続 | 民法で決められた人が、決められた分だけをもらう相続 |
遺言による相続 | 亡くなった人が、遺言書により相続の内容を決める相続 |
分割協議による相続 | 相続人全員で協議をして、遺産の分割方法を決める相続 |
- 「法定相続」
遺言書がない場合に民法では「誰がどれだけ相続するか」が決められているのでそれに沿って相続します。 - 「遺言による相続」
原則、遺言に沿って相続をします。 - 「分割協議による相続」
相続人全員で協議をして、それぞれの事情に応じて分けることです。
遺産をもらえるのは、法定相続人と受遺者
遺産をもらえる人は、次の人になります。
- 法定相続人・・・民法で決められた相続人で、亡くなった人の配偶者と子か親か兄弟姉妹
- 受遺者・・・・・遺産を譲り受ける人として、遺言書で指定された人
相続放棄は、3ヶ月以内に申し立てる
家庭裁判所に「相続放棄」をする場合は、相続開始後3か月以内に申し立てなければなりません。 遺産は、不動産や金融資産等のプラスの財産ばかりとは限りません。 遺産相続により、相続人は、ローンや債務等のマイナスの財産も受け継ぐことになります。 マイナスの財産が大きい場合には、相続人は相続を放棄することもできます。 |