相続に関する用語と説明
目 次
あ行
遺産(いさん)
死亡した時に所有していた財産をいいます。
預貯金や不動産、ローンなどの借金も含みます。
遺産は、相続と同時に、いちど相続人みんなのものという共有状態になります。
遺産分割(いさんぶんかつ)
共有状態になった遺産を分けることをいいます。
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
すべての相続人が、遺産の分割方法について協議することをいいます。
個々の財産を誰がもらうのかを決めます。
遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)
すべての相続人が、遺産の分割方法について協議した結果を書類にしたものをいいます。
1枚の書類に相続人全員の署名、押印が必要です。
遺産分割協議証明書(いさんぶんかつきょうぎしょうめいしょ)
相続人が遠方など、各々散らばって住んでいる場合、全員の署名、押印をおこなうのが難しい場合に、遺産分割協議の結果をまとめた書類を相続人ごとに分けて署名、押印する書類をいいます。
例えば、相続人が5人いた場合に遺産分割協議証明書が4枚しかない場合は、各種手続きをすることはできませんので注意してください。
遺留分(いりゅうぶん)
相続人が、最低限の遺産を確保するために設けられた制度のことで、兄弟姉妹以外の相続人には相続財産の一定割合を取得できる権利のことです。(遺留分権)
相続人 | 配偶者 | 子 供 | 父 母 | 兄 弟 |
配偶者 | 1/2 | × | × | × |
配偶者と子供 | 1/4 | 1/4 | × | × |
配偶者と父母 | 2/6 | × | 1/6 | × |
配偶者と兄弟 | 1/2 | × | × | × |
子供のみ | × | 1/2 | × | × |
父母のみ | × | × | 1/3 | × |
兄弟のみ | × | × | × | × |
遺留分侵害額(減殺)の請求(いりゅうぶんしんがいがくのせいきゅう)
遺留分侵害額(減殺)の請求は、遺留分を侵害している相続人や、遺産をもらった方に対して行います。
裁判所の手続きを利用することも出来ますし、裁判所を利用せず直接交渉によって請求することもできます。