法定相続分
目 次
法定相続分は、あくまでも目安です。
民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
国税庁
民法上、一つの分け方の目安として、法定相続分があり、割合を示しています。
法定相続分とは、あくまで目安として設けられているものなので、全員が納得すれば法定相続分を無視しても問題ありません。
第1順位の相続の場合は、1/2ずつ
配偶者は、必ず相続人になります。
子は、優先順位第1順位になりますので、配偶者が1/2、子が1/2になります。
配偶者がおらず子どもだけがいる場合は、子どものみが法定相続人になります。
配偶者 | 子ども | |
パターンA | 1/2 | 1/2(複数人の場合は均等割) |
パターンB | × | 1(複数人の場合は均等割) |
子どもが既に亡くなっている場合は、子どもの子ども(孫)が代わりに法定相続人になります。
また、孫も亡くなっている場合は、孫の子ども(ひ孫)が代わりに法定相続人になります。
このように代わりに相続人になることを代襲相続といいます。
第2順位の相続の場合は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3
相続順位が第2順位は、親です。
故人に子どもや孫などの直系卑属がおらず親がいる場合、親が法定相続人になります。
なお、配偶者と親がいる場合は、配偶者と親が法定相続人になります。
配偶者がおらず親だけがいる場合は、親のみが法定相続人になります。
配偶者 | 直系卑属 | 親 | |
パターンA | 2/3 | × | 1/3 |
パターンB | × | × | 1 |
親が既に亡くなっている場合は、親の親(祖父母)が代わりに法定相続人になります。
また、祖父母も亡くなっている場合は、祖父母の親(曾祖父母)が代わりに法定相続人になります。
第2順位の代襲相続は、何代でも続きます。
なお、親や祖父母など、自分より前の世代の直系の血族のことを直系尊属と言います。
第3順位の相続の場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4
相続順位が第3順位は、兄弟姉妹です。
故人に子どもや孫などの直系卑属も、親や祖父母などの直系尊属もおらず、兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。
なお、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。
配偶者がおらず兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹のみが法定相続人になります。
配偶者 | 直系卑属 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | |
パターンA | 3/4 | × | × | 1/4(複数人の場合は均等割) |
パターンB | × | × | × | 1(複数人の場合は均等割) |
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子ども(甥・姪)が代わりに法定相続人になります。
しかし、甥や姪も亡くなっている場合は、甥や姪の子どもは法定相続人になりません。