法定相続人
目 次
法定相続の場合
法定相続の場合は、法定相続人が相続をします。
法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。
同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人になります。
優先順位が高い人が1人でもいれば、後順位の人は相続人にはなれません。
- 配偶者・・・必ず相続人になります。
- 血族・・・・優先順位が高い人が相続人になります。
優先順位 | 血族の種類 |
第1順位 | 子および代襲相続人(孫、曽孫) |
第2順位 | 両親などの直系尊属(祖父母、曽祖父母) |
第3順位 | 兄弟姉妹および代襲相続人(甥、姪) |
法定相続人の確認
法定相続人を確認する方法は、亡くなった人の「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」を集めて確認をします。
「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」
相続人を確認するため、原則、被相続人(亡くなられた方)がお生まれになったときから亡くなられたときまでの連続した戸籍謄本が必要です。
一般の戸籍のほかに、改製原戸籍が必要になる場合があります。
改製原戸籍とは
「かいせいげんこせき」と読みますが、俗に「はらこせき」(原戸籍)と呼ばれています。
現行以前の戸籍制度による戸籍のことをいいます。
現在交付可能な改製原戸籍には、次の2種類があります。
・昭和22年の法改正に伴う昭和22年司法省訓令による改製原戸籍および昭和32年法務省令による改製原戸籍
・平成6年の法改正に伴う平成6年法務省令による改製原戸籍
戸籍謄本の入手方法
出生から死亡まで、ひとつの市町村にいた場合は、市役所や役場に行き、『出生から死亡までの戸籍謄本』を申請すれば、簡単に取得することができます。
簡単に取得することができますが、上記で説明しましたとおり、法改正で戸籍の様式が変わったときの改製原戸籍が必要になる場合は、複数通になりますので、費用もそれなりにかかります。
まず、死亡の記載がある戸籍謄本または除籍謄本を取ります。
戸籍謄本等には、前の戸籍の情報が記載されているので、それをもとに戸籍をひとつひとつ遡り、出生の記載がある戸籍にたどり着くまで繰り返します。
その過程で取得されることになるのが、改製原戸籍謄本です。