相続に関する用語と説明
目 次
か行
改製原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほうん)
俗に「原戸籍(はらこせき)」とも呼ばれています。
戸籍法の改正によって様式が変更される都度、記載方法が変わってきました。
その場合、以前の古い戸籍は除籍された事になり、改製原戸籍(かいせいはらこせき)又は原戸籍(はらこせき)という名称で呼ばれます。
この古い戸籍の証明が、改製原戸籍謄本(かいせいはらこせきとうほん)です。
検認(けんにん)
遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。
そうすることで相続人に対して、確かに遺言はあったんだと遺言書の存在を明確にして偽造されることを防ぐための手続きです。
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
裁判所のホームページより
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
公証人が作成するため、法律上で有効となる内容であると認められ、さらに公証人のほかに証人2名が遺言書の作成に立ち会うため、遺言の成立について将来に相続人の間で紛争となる可能性を低減させられます。
公証人が、遺言者のいる病院、自宅などに出張することで作成することも可能です。
日本公証人連合会ホームページをご覧ください。
戸籍抄本(こせきしょうほん)
戸籍抄本とは、戸籍に記載されている方のうち一人または複数人の身分事項を証明するものです。
戸籍に記載されている方が、夫婦と未婚の子が二人の場合、子一人のみの身分事項を証明しても夫婦のみの身分事項を証明してもどちらも戸籍抄本になります。
戸籍謄本(こせきとうほん)
戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものです。
戸籍は、夫婦と未婚の子によって構成されます。
夫婦と未婚の子が二人であれば、その四人全員の身分事項を証明するものが戸籍謄本になります。