相続に関する用語と説明
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自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
名前のとおり、遺言者本人が作成する遺言書です。
遺言書に添付する「財産目録」については、パソコンでの作成や預貯金通帳の写しが認められることになりましたが、署名と押印が必要になります。
自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
除籍謄本(じょせきとうほん)
婚姻により夫婦で新しい戸籍を作る際に親の戸籍から除籍される場合や、死亡によって除籍される場合などがあります。
戸籍に記載されていた全員が除籍になった場合は、戸籍そのものを除籍といい、この戸籍を証明として発行したものが除籍謄本といいます。
同じ戸籍に複数の方がおり、その中のおひとりが亡くなっても、同じ戸籍の中に残っている人がいれば、除籍謄本とはなりません。
例えば、ご夫婦とお子さんの戸籍がある場合、お子さんが結婚してご両親とも亡くなった場合には除籍謄本となります。
しかし、お父さんが亡くなっても、お母さんが健在であれば、除籍謄本とは言わず、戸籍謄本となります。
相続(そうぞく)
ある人が死亡したときに、その人の財産(すべての権利や義務)を特定の人が引き継ぐことをいいます。
相続関係説明図(そうぞくかんけいせつめいず)
被相続人(亡くなった人)の相続人を全て洗い出し、図式化したものです。
相続関係説明図は、主に不動産の相続登記申請時に使われていますが、平成29年5月29日(月)から始まった「法定相続情報証明制度」の「法定相続情報一覧図の写し」は、不動産の相続登記、自動車の名義変更、預貯金等の解約等や事業継承等に使用することができます。
相続人(そうぞくにん)
被相続人(亡くなった方)の財産を承継(相続)する人のことをいいます。
相続財産(そうぞくざいさん)
被相続人が亡くなった時点で有していたプラスの財産とマイナスの財産のすべてが相続財産です